税金の知識:1.住宅にかかる税金
住宅取得時・住宅ローンの抵当権設定時にかかる税金
土地や建物を購入する場合には売買契約書、建物を建設する場合には工事請負契約書作成の際に印紙税が発生し、契約書の記載金額に応じた収入印紙を貼付、消印して納める必要があります。土地・建物の取引形態が仲介(媒介)の場合には、不動産会社に仲介手数料を支払う事になりますが、この仲介手数料に対して消費税がかかります。
土地・建物の取得時には、その権利を明らかにするために、所有権の保存登記、移転登記を行う必要があり、登録免許税が発生します。また、工事請負契約代金及び購入価額のうち建物に対する金額には、消費税が課税されます。
住宅ローン契約時には、住宅ローン契約書に印紙税がかかります。
住宅ローンの抵当権設定登記にも登録免許税が課税されます。
土地・建物の取得(増改築を含む)後、半年程度で、不動産取得税の納税通知書が郵送され、不動産取得税が課税されます。不動産取得税の特別措置を受けるためには申告が必要です。(各都道府県により異なる。)相続による取得の場合には課税されません。
年の途中で土地及び中古の建物を取得した場合には、固定資産税の決済を売主との間で行います。
住宅取得後に継続してかかる税金
毎年1月1日現在、土地や建物を所有している場合には固定資産税、原則として都市計画法に定める市街化区域内の土地や建物に対しては都市計画税も併せて課税されます。年の途中で土地や建物を取得した場合には、その翌年から課税されます。納期前に市区町村から納税通知書が郵送され、例えば、東京都23区内の場合は、6月、9月、12月、翌年2月の4期に分けて納付する必要があります。市区町村により税率が異なる場合や減免措置を設けている場合もあります。
税金の計算方法
●契約時印紙税(国税)
契約書記載金額による
*売買契約書および工事請負契約書には税額軽減措置あり・・・詳しくは住宅取得時の税金を参照願います
消費税(国税+地方消費税)
不動産仲介手数料×8%(消費税の税率)=消費税額
*不動産仲介手数料=取引物件価格×3%+6万円を上限として定められています。
●取得時
登録免許税(国税)
所有権の保存登記・・・・・・固定資産税評価額×土地0.4%
×家屋0.4%(軽減措置0.15%)
所有権の移転登記(売買)・・固定資産税評価額×土地2.0%(軽減措置1.5%)
×家屋2.0%(軽減措置0.3%))
*家屋には軽減税率の適応要件がございます。・・・詳しくは住宅取得時の税金を参照願います
消費税(国税+地方消費税)
建築工事請負代金または購入価格のうち家屋分の代金×8%(消費税の税率)=消費税額
不動産仲介手数料×8%(消費税の税率)=消費税額
●住宅ローンの抵当権設定時
印紙税(国税)
契約書記載金額による・・・詳しくは住宅取得時の税金を参照願います
登録免許税(国税)
*家屋には軽減税率の適応要件がございます。・・・詳しくは住宅取得時の税金を参照願います
●入居後
不動産取得税(都道府県税)
宅地:固定資産税評価額×1/2×3%・・・*
建物:固定資産税評価額×3%
*平成27年3月31日までに取得した土地については、固定資産税評価額の1/2となります。
*特例措置の適応がございます。・・・詳しくは住宅取得後にかかる税金を参照願います
●入居後(毎年)
固定資産税(市町村税)
宅地:固定資産税評価額×1.4%
建物:固定資産税評価額×1.4%
*特例措置の適応がございます。・・・詳しくは住宅取得後にかかる税金を参照願います
都市計画税(市町村税)
宅地:固定資産税評価額×0.3%
建物:固定資産税評価額×0.3%
*特例措置の適応がございます。・・・詳しくは住宅取得後にかかる税金を参照願います
(税率は市区町村により異なる場合がございます。)