火災保険の選択相談
火災保険の選択相談!火災保険への加入が住宅ローンを借りるための条件となっています。地震への備えも考えましょう。
火災保険への加入は必須です
生徒:火の用心はしっかりしているから、火事なんて起こさないよ。火災保険に加入していなくても大丈夫だよね?お隣が出火した場合は、弁償してもらえるしね。先生:火の用心は大切ですね。でも、もらい火による火災でも、お隣へ損害賠償請求ができないケースがあることをご存知ですか?
失火の責任に関する法律(失火法)の概要
日本では木造住宅が多く、一旦火災が生じた場合には近隣への延焼が広範囲に及び、そのすべての損害賠償を失火者が負うのは苛酷であるとの理由から、失火法により損害賠償責任は免除されています。つまり、隣家からのもらい火や消火活動による被害に遭われた場合でも、火元に損害賠償を請求できないケースが多くあります。(注)火元に故意または重大な過失(ほとんど故意に近い著しい注意欠如)が認められる場合や、失火以外(爆発等)を原因とする類焼などは免除されません。また、借家に居住されるお客さま自らが火元となった場合、家主に対する損害賠償責任(債務不履行責任)は免除されないため、失火者は損害賠償責任を負います。
生徒:お隣からのもらい火でも、弁償されないケースがあるのですね
先生:そのとおりです! 火災は、ご自身で備えなければいけないリスクなのです!!
従いまして、火災保険への加入は必須です。
先生:そのとおりです! 火災は、ご自身で備えなければいけないリスクなのです!!
従いまして、火災保険への加入は必須です。
火災保険加入の3つのポイント
ポイント1 家財の補償はありますか?
家財に対する補償が必要なのはもちろんですが、その補償の内容も様々です。自宅内の家財が火災や台風の損害を受けた場合の補償にとどまらず、最新の火災保険では、自宅外に持ち出した際の損害まで補償されるタイプもあります。ポイント2 万一の際、修復もしくは建替えに必要な金額、「再調達価額」で補償されていますか?
補償金額の設定基準には「再調達価額」と「時価額」の2種類があります。「時価額」の契約では多くの場合、修復に必要な出費が保険金でまかないきれません。特に20年、30年の長期契約の方は、よくご確認いただきたいポイントです。
ポイント3 水災による損害の補償はありますか?
火災保険の種類によっては、"水"の災害が補償されないタイプもあります。また補償されても、「損害額の70%まで」など制限があるタイプもあります。
地震保険
火災保険だけでは、地震・噴火またはこれらにより発生した津波による損害は補償されません。万が一に備え、地震保険へ加入しておくことをおすすめします。地震保険単独での加入はできません
・地震保険は、火災保険に原則付帯されます。(ご希望により外すこともでます。)・建物、家財それぞれご加入の必要があります。
[地震保険の対象]
(1) 居住用の建物(住居のみに使用される建物及び、併用住宅をいいます。)(2) 家財(居住用の建物に収容されている場合に限ります。ただし、自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、美術品等を除きます。)
[地震保険の保険金額]
建物、家財ごとに火災保険の保険金額の30%〜50%に相当する額の範囲内で、地震保険の保険金額を定めていただきます。ただし、同一の建物や家財について加入された他の地震保険契約と合算して建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。※ マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとにこの限度額が適用されます。複数世帯が居住する共同住宅建物の場合は、世帯ごとにこの限度額を適用することができます。
火災保険の選択相談
火災保険の選択相談・火災保険の加入の必要性のご説明
・火災保険の選択サポート
・家計の見直し
サービス料金:無料です。
※出張相談の場合は、別途1回3,000円+消費税の出張費が必要になります。
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